不倫慰謝料を請求したい!
不倫慰謝料を請求された!
そんなときは、ひとりで悩まず
弁護士法人えそらに
ご相談ください。
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パートナーが浮気していることを知ってしまった…
パートナーに
浮気がバレてしまった…
そんな時に冷静でいることはなかなか難しいと思います。
そして、そのような心情の中で自分で相手方と交渉することは、
不倫を知った立場の場合でも、不倫をしてしまった立場の場合でも、
心身ともに疲れ果ててしまいます。
まず弁護士にご相談ください。
経験豊富な弁護士があなたの代わりにしっかりとお相手と交渉をし、
解決までサポートいたします。
不倫慰謝料相談・全国対応
一般的に浮気とか不倫と言われているものは、法的には「不貞行為(ふていこうい)」といいます。
不貞行為とは、
配偶者としての貞操義務違反つまり、
を意味します。
つまり、独身の男女による浮気や、既婚者であっても肉体関係・性交渉がない場合には、不貞行為に該当しない、と判断される可能性があるということです。
自分のパートナーが自分以外の相手と肉体関係を持っていたと認識したとき、浮気された方は傷つきますよね。
場合によっては不貞によって夫婦関係が壊れてしまうこともあります。
この場合の精神的苦痛や夫婦関係の破綻を損害として、請求するのが慰謝料です。
普通、損害が発生した場合に、慰謝料を請求する相手は、損害を発生させた本人です。
つまり不貞行為についての慰謝料は
不貞相手と、不貞をしたパートナーということになります。
例えば夫が浮気をした場合、妻を傷付けたのは、夫と夫の浮気相手の2人です。
2人が浮気をしたことによって、妻が傷つくという結果が発生したのですから、
妻が被った損害を償うべきは妻を傷付けた夫と夫の浮気相手の2人ということです。
夫が浮気をしたケースで、
妻が傷ついた損害を100とした場合、
妻は100全部を夫に請求してもいいし、
100全部を夫の浮気相手に請求してもいいし、
あるいは50:50、20:80など、
総額100という枠の範囲内においては、どっちにどれだけ請求してもいいことになっています。
夫が浮気をした場合
どのような割合で慰謝料請求してもよい
妻が夫に100請求した場合、夫はいったん100全てを支払ったのち、自分の浮気相手に対して「本来君が支払う分も払っておいたからお金返して」と請求することができます。
これを求償権(きゅうしょうけん)の行使といいます。
傷ついた妻からしたら、夫と夫の浮気相手のどちらがどれくらいの割合で自分の損害発生に加担したか、なんて考えたくもありません。
だから適当に請求をして、その後は「夫と夫の浮気相手という加害者同士の当事者間で好きに調整してちょうだい」ということになります。
夫が浮気をした場合
夫に100%請求し、
夫は浮気相手に求償権を行使
求償権の行使について説明しましたが、これがあると、浮気相手から慰謝料全額を請求したのち、浮気相手が求償権の行使として、自分のパートナーが再び接触を持ってくるということがあり得ます。
また、夫婦でお財布ひとつで生活をしている場合、浮気相手から慰謝料を獲得しても、求償権の行使によって、獲得した慰謝料の半分が再び出て行くこともありうるのです。
そこで、あらかじめ求償権を放棄してもらう約束をすることがあります。
ようするに傷ついた総額が100だとしてもあらかじめ50しか不倫相手に請求しないということです。
「あなたには50しか請求しないから、私のパートナーに求償権を行使しないで!」と言う方法です。
夫が浮気をした場合
浮気相手に50請求し、
求償権を放棄させる
慰謝料を支払わなければならない側からすれば、一回に支払う慰謝料の金額が低くなりますし、
不倫をされた者からすれば、慰謝料をもらったのちは自分のパートナーと不倫相手が再び接触をもつことがないようにすることができて安心です。
このあたりについては、弁護士と相談して、お話をしていくことをおすすめします。
弁護士法人えそらでは、不貞慰謝料の請求について経験豊富な弁護士が、
あなたのお気持ちや考えをしっかりと聞いた上で、解決までのお手伝いを行います。
● 浮気は許せないけど、浮気相手としゃべりたくない
● どうしても感情的になってしまってうまく交渉ができない
● 浮気してしまって反省はしているけど、不利にはなりたくない
● 浮気がばれて気持ちが不安定になってしまっているから自分で話せない
● 裁判でなく、示談で解決したい
● 示談したときの書面ってどう作ればいいんだろう
…など、お悩みの方は、まずご相談ください。
浮気・不倫についてのお話は周りに知られたくないというお気持ちの方がほとんどだと思います。
守秘義務を負っている弁護士が法律相談をお受けいたしますので、
ご相談内容が誰かに知られることはありません。
ご来所のみならず、電話でもウェブでもご相談承ります。
弁護士法人えそらは、どこにお住まいの方でもご相談を承ります。
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