不倫慰謝料 > 請求したい

弁護士法人えそらに依頼するメリット

メリット1 相手方に会わなくて済みます

プロが交渉

弁護士に依頼をすれば、弁護士があなたの代わりに交渉をしますので、直接お相手と話をしなくてすみます。不倫が発覚して傷ついているのに、お相手と交渉することになれば、気苦労が絶えません。
交渉のプロにお任せください。

メリット2 不倫相手に精神的なプレッシャーをかけることができます

内容証明郵便

弁護士からいきなり内容証明郵便が届けば、誰でもドキッとしてしまうものです。
あなたが弁護士に依頼することで、不倫相手に精神的なストレスを与えること、そしてあなたが本気でお相手に慰謝料を請求するつもりなのだというお気持ちを伝えることが可能になります。

メリット3 早期解決が目指せます!

早期解決

当事者間での交渉はどうしても感情的になってしまいます。
第三者でもある弁護士があなたの代わりに感情的にならずに交渉をすすめるので早期に解決することが期待できます。
求償関係も含めて一回的な解決を目指します。

メリット4 適正な慰謝料での解決が期待できます。

早期解決

慰謝料を請求するといってもどのくらいの金額が適正な慰謝料の金額なのか、相手がお金ないといってきた場合にはどうしたらいいのか等、不安なことがあると思います。
経験豊富な弁護士が適正な慰謝料での解決を目指し交渉を行います。

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不倫慰謝料相談・全国対応

弁護士法人えそら

弁護士法人えそらTEL

弁護士法人えそら 不倫慰謝料相談

浮気・不倫の証拠

あなたが持っている証拠で足りるかチェックしましょう。

不倫・浮気で慰謝料を請求するという行為は、
法的には不法行為に基づく損害賠償請求権の行使といいます。

権利を行使するときには、要件を満たす必要があるのですが、
不倫や浮気の慰謝料請求の際に不法行為に基づく損害賠償請求権を行使するためには、

不貞行為
浮気相手があなたのパートナーを既婚者であると認識していた、あるいは認識していなかったことについて過失がある
①による損害の発生

が要件となります。

ご自身の手持ちの証拠で足りているのか、ご不安な場合には一度弁護士にご相談ください。

①不貞行為があったこと

これが一番問題となります。
不貞行為とは、配偶者としての貞操義務違反つまり、既婚者(場合によっては、内縁関係の者も含みます)が配偶者以外の異性と自分の意思で肉体関係をもつことを意味します。
要するに肉体関係があったかどうかです。
キスやハグ、手を繋いだ、食事をしたなどは、原則として不貞行為にはなりません。

  • いつから不貞行為があったか?
  • どのくらいの頻度であったか?
  • どのくらいの期間あったか?

などを意識して証拠を集めることが必要です。

具体的には

  • LINEのやりとりから肉体関係・性交渉があったことがわかるか
  • ホテルの領収書
  • 肉体関係がわかる写真動画録音データ
  • クレジットカードの明細書
  • 探偵が作成した報告書

などが、不貞の証拠といえます。

どんな些細なものでもかまいません。
一つの証拠のみが決定打となることもありますが、たくさんの証拠の積み重ねによって証明できることもあります。
パートナーが浮気をしているなとわかったら、できる限り多くの資料を残しておいていただいて、弁護士にご相談ください

②浮気相手があなたのパートナーを既婚者と認識していた(認識し得た)こと

万が一、あなたのパートナーが結婚していることを隠して、お相手と交際をしていた場合、あなたは浮気相手に対して慰謝料の請求ができなくなってしまう可能性があります。

そこで

  • LINEやメールのやりとりで既婚者とわかるようなやりとりはないか
  • 浮気相手とあなたのパートナーが知り合ったきっかけ(同じ職場という場合には既婚者だと知らない可能性は低いといえます)はどこか

などを意識して証拠を探していく必要があります。

③ ①によって損害が発生したこと

夫婦には平穏で円満な共同生活を送る権利があります。
浮気が発覚したことによってこの生活が壊れてしまった場合にはそれ自体が損害となりますし、あなたの精神的な苦痛も損害として評価されます。

たとえば、

  • 浮気する前までは、夫婦間での性生活があったのに、浮気するようになってから、拒否されるようになった
  • 浮気しはじめてから帰宅時間が遅くなり、家族の時間が減った

などです。

またあなたが精神的に苦痛をうけているということももちろん損害と認定されます。
これは客観的な証拠が集めにくいものですが、浮気発覚後から精神科への通院を始めたという場合には、お医者様から診断書を発行していただいておきましょう。

〜証拠がない・足りない場合〜

やみくもに請求をすることはおすすめしません。

浮気相手に対して「浮気してるでしょ」と言ってみたらもしかしたら素直に自白するかもしれません。
お相手が自白さえしてくれれば、証拠がなくても請求は可能です。
しかし「私は浮気はしていない」と言い張り、あなたが証拠を探している間に浮気相手があなたのパートナーと口裏合わせをしてしまうこともあり得ます。

また実際に裁判になった場合には、証拠がなければ裁判所は慰謝料請求を認めてくれませんから、
結果として慰謝料を獲得できない可能性が高いです。

また、本当に不倫をしていないということも考えられ、
その場合には不倫相手と思しき方から「名誉毀損だ」とあなたが訴えられる可能性すらあります。

しっかり証拠を集めてから請求することをお勧めします。

慰謝料請求の流れ

不倫・浮気の慰謝料請求の流れは以下のようになります。

1)お相手へのコンタクト

気相手の方のお名前と携帯電話の番号がわかれば、弁護士が弁護士会による手続きを使ってお相手の住所を調べることができます。
お相手の住所がわかったら、そちら宛てに内容証明郵便を出します。

2)お相手と連絡がとれれば、お話し合いを行います。

3)お話し合いでまとまれば、示談成立。

双方の合意内容をまとめた示談書を作成します。
慰謝料の支払いが分割となった場合には、公正証書の作成をおすすめいたします。

3‘)交渉が不成立の場合には訴訟提起

お話し相手まとまらなかった場合には、裁判を行います。

慰謝料の相場

明確な相場はありませんが、過去の裁判例等から一般的に
不倫・浮気の慰謝料は
50万円から300万円くらい
が相場といわれる金額の幅です。

様々な事情を総合考慮して金額を決めていきます。

具体的には

  • 不貞行為の期間
  • 肉体関係の頻度
  • 浮気が発覚したのち、別居をしているか
  • 浮気が発覚したのち、離婚することになったか否か
  • 浮気発覚後、夫婦関係が悪化したか
  • 子供がいるか

などが考慮されます。

どのような事情が慰謝料の決定に影響を与えるのかという判断はなかなか難しいと思います。

弁護士にご相談いただければ、弁護士から様々な質問をさせていただき、
できる限りあなたに有利な事情を集めてお相手に主張していきます。

解決事例

不倫慰謝料請求の解決事例をご案内いたします。

ケース1)依頼から終了まで1ヶ月弱。150万円を獲得

奥様が浮気しているとのことでご主人様よりご相談をいただきました。

離婚は考えていないとのことでしたが、長きに渡る浮気だったようで、浮気発覚後、明らかに夫婦関係がギクシャクしてしまっているとのことでした。

早速お相手に対し、内容証明郵便をお送りし、交渉を開始しました。
お相手が事実関係について特に争っていなかったこともあり、頻度の高い交渉を行なった結果、1ヶ月も経たずに合意が固まりました
150万円の慰謝料をお支払いいただくこと、もう二度と連絡を取り合わないことなどを記載した合意書を交わし、無事解決となりました。

ご依頼者の方からは自分が交渉をしなくていいということが何よりも頼んだメリットだった、金額にも満足しています、とのお言葉をいただきました。

ケース2)大好きだよというラインだけ。証拠集めから行い、裁判を経て200万円を獲得

突然ご主人の帰宅が遅くなったとのことで、浮気を疑った奥様がご主人の携帯電話を見ると、
見慣れない女性とのラインが…
「大好きだよ」というLINEのやりとりを見つけ、ご相談にいらっしゃいました。

大好きだよというLINEのスクリーンショットだけではお日にちもわからず、また肉体関係の証拠としても不十分でした。
そのため、ご依頼をうけたときには、
証拠となりそうなものがないか、アドバイスを行うところからスタートしました。

そしてご主人が自営業を営まれていたので経費を洗い出した際、
領収書から2名分新幹線の購入履歴が発見され、旅行に行っていることがわかりました。

そこからフェイスブックのお写真
LINEのタイムラインのお写真
車のカーナビの履歴等あらゆる証拠を集めたのち、
お相手に慰謝料請求をしました。

しかし、お相手は肉体関係を否認、交渉では解決することができませんでした。

そこでこちらから、裁判を起こし、集めた証拠を全て提出した結果、
肉体関係があったことを前提に200万円の慰謝料が払われることになりました。

ご依頼者の方からは、諦めずに最後まで主張することで気持ちもすっきりした、自分一人ではここまで証拠を集めることができなかったので心強かったですとのお言葉をいただきました。

よくある質問

不倫慰謝料請求についてのよくある質問にお答えいたします。

Q

現在夫と別居中ですが、夫の浮気相手に慰謝料を請求することはできますか?

 A

どうして別居をしているのかという理由にもよります。
夫婦関係がすでに破綻しているために別居をしており、その後に浮気・不倫があったというケースでは不倫相手に慰謝料を請求することは難しいでしょう。

単にご主人の仕事の都合などで単身赴任をしているというケースでは別居中であっても慰謝料請求をすることができます。

また、浮気・不倫が発覚したから別居をすることになったという場合にももちろん慰謝料の請求は可能です。

Q

浮気相手に慰謝料を請求したら、収入がないから払えないと言われました。
諦めるしかないのでしょうか?

 A

法的には慰謝料の支払い義務とお相手の収入状態はまったく無関係です。
つまり収入がたくさんあるから慰謝料を支払う義務が生まれるわけでもありませんし、
収入がないから慰謝料を支払う義務を免れるわけでもありません。

ただし、現実問題としては、支払い能力がない方から一括して金銭を受領することは不可能です。
そのような場合には、分割払い等で対応をしていくことになります。
もちろん途中で支払いが途切れてしまった時のために公正証書等にしておくことが必要です。

Q

妊娠中に浮気をされていたけど、子供が生まれたばかりで忙しかったからそのまま放っておきました。
子供がだいぶ大きくなってきたので、そろそろ慰謝料請求したいのですが、可能ですか?

 A

不倫・浮気の慰謝料は浮気や不倫を知ってから3年時効となってしまいます。

弁護士に依頼をすることであなたの負担も軽減されると思いますので、放置せず、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士法人えそらでは対面でのご相談のみならず、電話ウェブのオンライン面談も行なっております。一度お問い合わせください。

弁護士費用

金額はすべて「税別」となります。

*初回相談30分 8800円(税込)

着手金

26万4000円(税込)

報酬

獲得した金額の16%

(最低成功報酬 26万4000円)

  • 契約の際は、事務管理手数料として1.1万円(税込)を頂戴いたします。
  • 裁判になった場合には期日手当として1期日3.3万円(税込)を頂戴いたします。

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