不倫慰謝料の相場は?
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不倫慰謝料の相場
夫が、あるいは妻が浮気をしている場合、あるいは、自分の浮気が配偶者にばれてしまった、そんな時、
慰謝料請求というワードが頭をよぎりますよね。
不倫の慰謝料の相場は一般的に50万円から300万円と言われています。
では、どのようになったら慰謝料が増額し、どのようになったら慰謝料が減額するのでしょうか。
慰謝料の相場について
慰謝料は、浮気によって傷ついたその精神的苦痛に対して支払いがなされるものです。
具体的な金額については民法などの法律で定められているわけでもありませんし、
明確な基準も算定表などもありません。
あくまでも交渉や過去の裁判例を参考に決定されます。
金額を決定するに際しては、
どれくらい傷ついてしまったかという心の状態を金銭換算して賠償額を決定することになるので、
ある程度客観的な要素をひろってそれらを金額に反映していくことになります。
慰謝料の判断基準
まず大きくわけて3つのパターンにわけて、
そのあといくつかの要素を軸とした個別の事情を考慮して最終的な金額を決定していくという流れになります。
<大きな分類>
浮気が発覚した後の夫婦関係がどのようになったかという観点からパターン分けをします。
●夫婦が離婚した場合
不倫(不貞)が発覚したことによって夫婦関係が破綻し、離婚することになってしまった場合には、精神的苦痛が大きかったという判断がされ、慰謝料は高額になる可能性があります。
100万円から300万円くらいが相場だと思います。
●夫婦が別居に至った場合
不倫(不貞)が発覚したことによって夫婦関係が破綻し、離婚とまではいかないが、別居することになったという場合にもやはり精神的苦痛は大きかったのだろうと判断されて慰謝料は比較的高額になります。
100万円を超えてくるくらいの金額になることが多いです。
●夫婦が離婚せず別居にも至らない場合
不倫(不貞)が発覚しても夫婦関係を維持する場合、離婚や別居に比べると慰謝料の金額は低くなります。
おおよそ50万円から100万円程度が相場といえます。
<個別の考慮事情>
上記いずれのパターンに分類されたとしても、
以下の個別の事情・要因を考慮して最終的な慰謝料の金額を決定します。
●結婚生活に関すること
婚姻期間 | 婚姻期間が長いことが慰謝料の増額要素になります。 これは、婚姻期間が長い方が浮気をされた被害者の精神的苦痛が大きいことや、離婚をした際の再スタートが難しい傾向にあることを考慮しています。 |
浮気発覚前の 夫婦関係 | 浮気発覚前の夫婦関係が崩壊している状態だった場合には、慰謝料は減額要素になります。 これは、浮気が夫婦に与えた影響がそれほど大きくないと推測されるためです。 |
夫婦間の 子供の有無 | 夫婦間に子どもがいることは、慰謝料の増額要素になります。 これは子供がいる方が婚姻関係破綻による影響が大きいこと、精神的苦痛も大きいと予想されることが考慮されています。 |
被害者側の落ち度 | 配偶者が浮気をするようになった原因が被害者側(浮気をされた側)にあるケース (過去に浮気をしていたことがある、家庭を顧みない行動をしていた等) は慰謝料の減額要素となります。 |
●不倫相手(浮気相手)との関係等
不倫相手の認識 | 不倫相手が、交際を「不倫」(相手が既婚者である)と認識していた場合には、慰謝料の増額要素となります。 家庭を壊そうなどという悪質な場合には、一層の増額が考えられます。 |
不倫期間 | 不倫の期間が長期間である場合には、慰謝料の増額要素になります。 これは、不倫期間が長い方が、被害者の精神的苦痛が大きいこと等を考慮しています。 |
浮気の頻度 | 不倫相手との肉体関係の頻度が高い方が慰謝料は増額傾向にあります。 |
不倫相手の妊娠 | 不倫相手が妊娠していた場合、慰謝料は増額要素になります。 |
不倫相手が認めない | 不倫をしている証拠があり、内容証明郵便で請求を行っているにもかかわらず、不倫相手が不倫の事実を認めない場合、慰謝料の増額要素となります。 事実を認めず反省をしていない状態が被害者の心情を踏みにじったと判断されるからです。 |
何度目かの不倫 | 過去に不倫をし、もう不倫はしないと約束をしていたにもかかわらず、その約束を破って再び不倫をしているような場合には、慰謝料が増額される傾向にあります。 |
不倫相手が反省し 社会的制裁もうけている | 不倫相手が被害者に対し真摯に謝罪をしていたり、 会社を退職する等の社会的制裁をすでに受けている場合には、 慰謝料が減額する傾向にあります。 |
●その他
不倫の事実を知った被害者側が精神的苦痛によってうつ病となってしまったりする場合には、
慰謝料が増額することがあります。
慰謝料の決定
不倫に際する慰謝料は裁判所による慰謝料請求の裁判においても、裁判外での話し合い・交渉においてもおよそこれらの要素をみて金額を決定していきます。
したがって、慰謝料を請求したい場合あるいは慰謝料を請求された場合には、
これらの要素においてご自身が主張できそうなものがあるか検討し、事情を整理したうえで、証拠を準備しておくことが大切です。
余談ですが、時々とても高額あるいはとても低額な慰謝料が支払われているものを目にします。
これは不貞を原因として離婚するに至った場合に、慰謝料の他に財産分与等についても取り決める必要があり、単純に慰謝料だけが支払われているわけではない場合がほとんどです。
慰謝料請求するなら弁護士に相談を
どのような事情をどのようなタイミングで主張するかによって、慰謝料の増減に影響がある場合もあります。
この事情は増額事情なのかな、この事情はどうなんだろう、と悩んだ場合には、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。
また不貞についての話し合いは慰謝料の金額のみならず、その他の条件等も併せて取り決めることがほとんどです。
このような交渉ごとはご自身でなさると精神的にもお辛いでしょうし、お相手に弁護士が入っている場合には、知識の差から不安も相まってしまうと思います。
弁護士法人えそらでは、
しっかりとご事情をお伺いし、あなたに必要なご事情をお相手に主張し、適切な慰謝料の金額へと導きます。
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